2025.07.02
高度経済成長期に建てられた園舎の築年数は50年を超え、修繕・建て替えを考えている施設も多いのではないでしょうか。
そんな時に気になるのが社会福祉充実残額です。
社会福祉充実残額が生じた場合には、内部留保とみなされ、地域貢献などを盛り込んだ社会福祉充実計画を作成し、評議員会の承認を得るなどの対応が必要となります。
使途が明確にあるのに内部留保とみなされ、社会福祉充実計画を作成するのは手続きの手間などを考えると避けたいですよね。
『社会福祉充実残額を算定する会計年度の翌年度に新たな施設を建設する場合については、国庫補助等の内示を受け、又は建設会社等との契約が締結され、建設費用が相当程度確定している場合であって、翌年度における当該建物に係る着工時期が既に決定されているとき(これらの事実関係が書面により明らかである場合に限る。)には、当該建設費用のうち、自己資金(寄付金を含む。)相当額を「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として、控除して差し支えない。』
遭遇する機会はそう多くないかと思いますが、園舎建て替えで忙しくなる時期だからこそ知っておいていただきたい内容です。