「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.06.08

日常的に徴収される源泉所得税とは

6月に入り、既に夏を思わせるような暑い日が続いております。

また、台風が14年ぶりに6月に日本列島へ上陸するなど、異常気象と実感させるようなニュースも世間を賑わせております。


7月10日は、源泉所得税の「納期の特例」を利用している事業者にとって重要な納期限です。

納付漏れを防ぐため、今回は源泉所得税の仕組みと納期の特例について解説します。
 

源泉所得税とは、特定の所得を支払う者が、その支払時に所得税を差し引いて国へ納付する制度です。

この徴収と納付を行う立場にある者を「源泉徴収義務者」と呼びます。

会社や学校、官公庁だけでなく、給与を支払っている個人事業主も原則として源泉徴収義務者に該当します。


源泉徴収を行わなければならない主な支払対象は以下の通りです。

①役員報酬や従業員への給与、賞与、退職手当

②弁護士、税理士、公認会計士などの士業への報酬

③原稿料、講演料、デザイン料など、一定の外部専門業務への報酬

④株主への配当金等

⑤非居住者や外国法人に対する特定の国内源泉所得


原則として、源泉徴収した税金は支払った月の「翌月10日」までに国へ納付しなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である事業者であれば、事前に申請を行うことで年2回にまとめて納付できる「納期の特例」という制度も設けられています。

なお、納期の特例を利用するためには、事前に税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

納期の特例を適用している場合は、1月~6月に源泉徴収した分は7月10日まで7月~12月に源泉徴収した分は翌年の1月20日が納期限となります。


ただし、納期の特例の対象となるのは、①の給与及び②の士業への報酬から徴収した所得税に限られます。

原稿料や講演料などの報酬、配当金、非居住者等への支払に係る源泉徴収税額の一部は納期の特例の対象外であり、原則どおり支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。


納期の特例を適用している事業者であっても、全ての源泉徴収税額が半年ごとの納付となるわけではありません。支払内容によって納期限が異なるため、誤って納付漏れが生じないよう注意が必要です。

特に7月10日の納付では、「給与等に係る源泉所得税」「納期の特例の対象外となる報酬に係る源泉所得税」が混在していないか、あらためて確認しておきましょう。

 

税理士法人ゆびすい 堺本社

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