「知」の結集 ゆびすいコラム

2026.06.23

弔慰金等を受け取った際の相続税上の取扱い

相続が発生した際、被相続人の知人や勤務先などから遺族に対して「弔慰金」「葬祭料」「花輪代」などが支払われることがあります。

これらは、ご遺族への弔意や葬儀費用の補助として支払われるものであり、通常は相続税・贈与税・所得税の課税対象にはなりません。

ただし、勤務先から弔慰金等の名目で金銭を受け取った場合、すべてが課税対象外となるわけではありません。

(1)弔慰金等が実質的に死亡退職金とみなされる場合

弔慰金等の性質が実質的に死亡退職金にあたる場合には注意が必要です。

たとえば、被相続人の勤務期間、役職、給与規定などを基礎として支給額が定められている場合や、他の者に比べてあまりに高額である場合などは、弔慰金等ではなく死亡退職金として取り扱われる可能性があります。

死亡退職金に該当する場合には、相続税法上のみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。

(2)弔慰金等の非課税限度額

弔慰金等が上記(1)に該当しない場合でも、一定額を超える部分は退職手当金等として相続税の課税対象になります。

一般的には、次の金額までが弔慰金等として課税対象になりません。

・業務上の死亡の場合

 死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額

・業務上の死亡でない場合

 死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額

上記の金額を超える部分は、死亡退職金として相続税の計算に含める必要があります。

なお、普通給与には給料、賃金、扶養手当、勤務手当などが含まれますが、賞与は含まれません。

弔慰金等を受け取った場合には、弔慰金規程、退職金規程や死亡当時の給与明細などを確認することが大切です。

また、他に死亡退職金が支給されている場合には、死亡退職金の非課税枠の適用についても確認が必要です。

弔慰金等や死亡退職金の取り扱いについて判断に迷う場合には、お気軽に弊社までご相談ください。

 

税理士法人ゆびすい 大阪支店

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