住所等変更登記の義務化に伴い、住所・氏名・名称・本店所在地等に変更があった場合に、法務局が職権で変更登記を行う仕組みとして「スマート変更登記」が設けられました。
個人の場合
個人の場合は、あらかじめ「検索用情報の申出」をしておくことで、法務局が住基ネットへ定期的に照会し、住所等の変更の有無を確認します。変更が確認された場合は、本人へ変更登記を行ってよいか確認したうえで、法務局が職権で変更登記を行います。
法人の場合
法人の場合は、所有する不動産について会社法人等番号を登記しておくことで、商業・法人登記上の本店所在地や名称等の変更情報が不動産登記に連携され、原則として事前確認なく法務局が職権で変更登記を行います。
従来の住所・氏名変更登記とスマート変更登記の違い
従来の住所・氏名変更登記は、希望するタイミングで登記できるため、不動産の売買等で早急に登記簿上の住所等を変更する必要がある場合に適しています。
一方、スマート変更登記は、今後の変更登記申請の負担を軽減でき、法務局が職権で行う変更登記には登録免許税がかからないというメリットがあります。ただし、変更登記の時期を指定することはできません。
本制度が開始されたこのタイミングで、一度、所有不動産の確認をしてみてはいかがでしょうか。