「知」の結集 ゆびすいコラム

2010.02.01

無能力解雇

近年、労務関係の質問が非常に多くなっています。

給与、社会保険、雇用保険、育児休業、労働助成金、など色々な分野の質問があります。

そのなかでも、難しいのが、解雇についての問題です。

会社が解雇したいと思う理由は様々ですが、大きく分けると「問題を起こした社員」と「問題を起こしていない社員」に分かれます。

問題を起こしたのであれば、会社は懲戒処分を下すことができます。

しかし、問題を起こしていないとなると、難しいです。

会社が、問題を起こしていないのに、社員を解雇したいと思う理由はだいたい能力の問題です。

会社が期待するほどの能力のない社員を解雇することを「無能力解雇」といいます。

無能力解雇をするときには、必要な手続きをきちんと踏んだかどうかが重要です。

1、社員に対して期待すべき能力の程度を明確に伝えているか 2、問題点を指摘し、改善の機会を与えたか 3、改善の機会を十分に与えたが、改善されないという事実があったか 以上の3つを証拠によって説明できないと、解雇の妥当性は認められません。

また、降格などの問題は賃金とからんで問題になることもあるみたいです。

どうしても不景気になると、人員を削減しようとする会社が多いので、このような問題も起こりやすくなります。

各会社で、就業規則なども違うでしょうから、自らの会社に合った解決方法を見つけることが大切です。

短期的に解決しようとするのではなく、ある程度の期間をとって解決することが求められそうですね。

(上田純也)