「知」の結集 ゆびすいコラム

2011.12.05

配偶者の所得を確認していないと…

もう12月に入り残すところ1ヶ月なとりました。12月といえば、クリスマスやジャンボ宝くじや忘年会と楽しいイベント事が多い月でもあります。そして、年末調整の還付金を楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。

会社にお勤めの方は、会社から24年分の扶養控除申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書が配布されていると思われます。何気に書いて後々に修正することが多いのが配偶者の所得の記載欄です。

よくある事例が配偶者の給与収入が103万円を超えているにもかかわらずそのことを知らずに配偶者控除を受けた場合です。

通常は翌年の秋頃に是正を受けることが多く、せっかく受けた還付金を返還することになります。また、住民税の天引き額も増えることになり手取りも減ります。

なぜこのように修正する結果となったのでしょうか。

それは、配偶者が勤務する会社は市役所に給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの。)を提出しているからです。まず市役所が間違いを見つけ、更にその情報が税務署に回わるので住民税と所得税の両方に影響が及ぶことになります。

同様に、子供等の扶養親族も同様に給与収入が103万円を超えていたにもかかわらず扶養控除を受けた場合も当てはまります。

既に使ってしまった還付金を後々返還することは損したと感じ、懐も痛くなります。そのようなことにならないよう年末調整をする前には配偶者や扶養親族の収入状況を聞いた上で記載することが望ましいでしょう。

(野口貴彦)