「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.03.13

社会福祉法人の経理規程に定められている責任者について

社会福祉法人の経理規程には各種責任者の任命について記載されています。
 
その中でも経理事務に関する責任者として、統括会計責任者・会計責任者・出納職員があります。
※統括会計責任者については、1拠点の場合などは任命不要です。
 
出納職員は会計伝票の作成を行い、会計責任者に提出し承認を得ます。
会計責任者は会計伝票をもとに担当拠点の月次計算書類の作成を行い、統括会計責任者に提出し承認を得ます。
統括会計責任者は法人の月次計算書類の作成を行い、理事長に提出し承認を得ます。
統括会計責任者が不在の場合は会計責任者が理事長に承認を得ます。
 
その他、予算に関して理事長を補佐する役割として予算管理責任者や、
固定資産の現物管理を行う固定資産管理責任者があります。
予算管理責任者や固定資産管理責任者は、会計責任者や出納職員と兼任することがありますが、その場合、経理規程に『予算管理責任者は会計責任者とする』などの記載が必要となります。
 
また、経理規程とは別になりますが、公印管理規程で銀行印などの印鑑の保管管理者を定めれば理事長でなくても保管・管理が可能となります。
 
これらの責任者については、理事長が任命し辞令の交付を行います。
任命された職員が退職した場合や休職により別の職員が行っている場合などは、変更の都度、辞令による任命が必要となります。
 
4月から組織変更を行う園が多く、人事異動もあることと思います。上記の責任者についても変更がないか今一度ご確認ください。
 
公益法人事業部 山崎文香
 
 
教育・福祉事業