「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.09.29

相続財産に自社株がある場合

 亡くなられた方が同族会社の株主になっている場合、その所有している株式も相続財産となります。上場会社のように公開された時価がない会社の株式を「取引相場のない株式」と言います。
 
 取引相場のない株式の株価は、類似業種比準価額(その会社と同業種である上場会社の株価と、その会社自身の配当金額・利益金額・純資産価額を基に計算した金額)と、時価による純資産価額をミックスして計算します。
 
 純資産価額の計算では、その会社が所有している不動産なども帳簿価額ではなく相続税の評価額で計上するため、帳簿価額(当初購入した金額)に対して含み益が大きい場合、株価が思いがけず高くなることがあります。また、オーナー個人や他人から土地を借りて自社の建物を建てている場合(借地権がある場合)なども、株価が高くなる可能性があります。
 
 今現在、オーナー様が所有されている株式の相続税評価額や、それに対する相続税負担は、いくらになるでしょうか?
 まずは、株価の試算を行って把握した上で、場合によっては生前に後継者に株式を贈与していく等の対策を進めることも有効です。
 
 株価が非常に高くて贈与税・相続税の負担が大きくなる場合、贈与税・相続税を猶予する「事業承継税制」という制度もございます。贈与・相続の際に満たしておくべき要件もあるため、事前の検討が必要です。
 
 自社株の相続税評価や、相続・贈与にご関心のある方は、是非ともゆびすいにご連絡下さい。
 
相続専門部 吉田卓司
 
 
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