「知」の結集 ゆびすいコラム

2024.08.02

相続で取得した土地の評価減(小規模宅地等の特例)

 相続税の計算で「小規模宅地等の特例」という制度があります。一定の要件を満たす土地の評価額が減額される特例になります。
 
具体的には下記の用途に供されていた土地が対象となります。
 
  (1)亡くなった方などの居住用 330㎡まで80%減額
  (2)亡くなった方などの貸付事業用 200㎡まで50%減額
  (3)亡くなった方などの事業用(貸付以外) 400㎡まで80%減額
  (4)同族会社の事業用 400㎡まで80%減額
※併用には制限があります
 
 上記(1)~(4)についてそれぞれ要件があります。
例えば、亡くなった方の居住の用に供されていた土地については、下記のいずれかの人が取得する必要があります。
・配偶者
・配偶者以外で同居していた親族
・相続開始前3年以内に自己や親族等の持家に居住したことがない親族
 (亡くなった方に配偶者・同居の相続人がいない場合に限ります)
※詳細な要件は他にもありますが省略しています
 
上記のいずれかの人がその土地を取得すれば減額を受けられますが、上記以外の人が取得した場合は減額の対象となりません。このように、相続した遺産を誰が取得するかによって特例の適用に影響するため、遺産分割の際には注意が必要です。
 
弊社で相続税の申告を行う際には、相続税の特例を最大限に活用し、相続税の納税が最小になる遺産の分け方をご説明します。
 
ただし、意思能力がない相続人がいる、仲が良くないなどの理由で、そもそも遺産分割が成立しない(未分割)場合には、減額を適用できません。もし遺産分割が成立したとしても、相続税の負担まで考慮した分け方ができないことも多いです。
 
 そういった事態を避けるために、生前に相続税の試算をして、遺産の分け方に応じた税負担を検討した上で、遺言を作成しておくことをお勧めします。
 
遺言や、相続対策についてご興味のある方は、是非ともゆびすいにご相談下さい。
 
相続専門部 吉田卓司
 
 
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