世界で戦うスポーツマンの応援に連日連夜、夜更かししてテレビに釘付けで、寝不足が続いておりました。
4年に1度の大舞台で素晴らしい成績をおさめられた方には、報奨金が送られるとのことですが、こちらの報奨金には非課税枠が認められています。、
JOC(日本オリンピック委員会)やJPSA(日本障がい者スポーツ協会)から支給される報奨金は、原則一律で金額が定められており、これらは全額非課税となります。
次にJOCやJPSAに加盟している各競技団体、例えば「日本陸上競技連盟」や「日本体操協会」から支払われる報奨金は、各団体により金額が大きくことなりますが、一定の非課税限度枠があり、限度上限を超える部分は原則「一時所得」に該当します。
最後に、上記に該当しない団体、例えば所属企業やスポンサー企業からの報奨金については、例え報奨金という名目になっていたとしても、所得税の課税対象となり、「給与所得」もしくは「一時所得」に該当します。
日本を背負って、活躍された方には、当然の措置だと思う反面、うらやましいなという気持ちもありましたので、オリンピックやパラリンピックをテレビから応援する立場でも、非課税の恩恵に預かれる収入や所得を調べてみました。
所得税法におきましては、収入や所得という言葉が利用されますが、収入から経費を差し引いたものが所得と呼ばれます。
また、所得税法では、10種類の所得が存在し、馴染み深い給与収入は給与所得、年金収入は雑所得に分類されております。
所得税法や措置法による比較的身近な非課税所得として、例えば、
・傷病者や遺族などの受け取る恩給、障害年金や遺族年金など
・給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当
・心身にくわえられた損害などに対する保険金や賠償金、慰謝料など
そんな中で、下記の記載がありました。
・非課税口座内、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当等(NISA、ジュニアNISA)
今年大きく改正のあり話題性のあるNISA口座ですが、所得に対して一定の非課税枠が設定されております。
年間投資額は成長投資枠240万円(限度額:1200万円)、つみたて枠120万(限度額:600万円)で、売却益が非課税とされます。
税金に対してオリンピック報奨金と同様の優遇措置が受けれることを考えると人気がある理由も大変納得ができます。
NISA制度についての記事もご覧ください。
『2024年から始まる新NISA制度』
水谷