「知」の結集 ゆびすいコラム

2009.04.16

雇用調整助成金の税務上のポイント

雇用調整助成金。

この助成金を実際に活用されているお客様が増加しています。

この助成金は、この不景気などによって事業活動をどうしても一時的に縮小せざるを得ない場合に、従業員を解雇せずに、また教育訓練などを行う等一定の要件を満たせば、つまり、雇用の安定に会社がなんとか努力すれば、国から助成金が支給されるというものです。特に製造業のお客さまはこの制度を活用されていることが多いように感じます。

ところで、税務上、この助成金の処理については一点注意すべきことがあります。給付される助成金は特に非課税となるわけではなく、税務上収益として認識するわけですが、 この給付を受ける助成金を「いつの収益」として認識するか、がポイントです。

答えは、実際に支給を受けたときや支給額が決定したときではなく、「その給付申請の対象となる休業等があったとき」となります。

具体例をあげますと、3月決算の法人。3月分の休業補償について4月に助成金の申請をしました。実際に給付金が確定し、給付されるのは6月となる見込みです。

この場合、この法人は3月の決算において、6月に支給されるであろう助成金の額を収益として認識する必要があります。決算時に金額が確定していなくても見積もり計上します。

弊社においては、社会保険労務士を中心としたスタッフが今年に入ってからこの雇用調整助成金のご相談、申請まで数多くご対応させていただいております。もし活用についてわからないことがあったり、不安点等ございましたらどなたでもご気軽に一度ご連絡いただければと思います。 お問合せ窓口:0120-640-171(代表) (税理士:中芝康仁)