去年の裁判で、家主から借主へ更新料を返還するように言い渡した判決が下されました。
よく賃貸物件では1年毎に更新するなどの契約で、更新料を払うという例が多くあります。家主にとっては貴重な収入源となりますが、借主にとっては大きな負担です。
この更新料を払うことは、法的には根拠がないということで、判決が下されました。
また、不動産では供給過剰の状態が続き、その影響で敷金・礼金を0にする物件が増えています。
家主にとっては、敷金・礼金・更新料は期待できない状況になりつつあります。かなり厳しい環境だと言えそうです。
そのため、家賃を払うためのクレジットカードを作ってもらって滞納を防ぐことで、なんとか収益を確保したりしています。
それでも、収入が増えるわけではないので、家主にとっては厳しい状況なのは変わりません。
一方、借主にとっては費用が少なく、借りやすいかもしれません。初期費用は引っ越し費用のみで、住み始めれば毎月の家賃を払うのみです。
個々の建物によって異なる契約になるとは思いますが、今後は借主の権利が強くなるのかもしれませんね。
(上田純也)