「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.05.23

住宅取得等資金の贈与の非課税延長

平成24年度の税制改正のうち相続税・贈与税で、 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の 贈与税の非課税規定が、平成26年中の贈与まで 3年延長されました。

非課税限度額は 贈与年ごとに 平成24年・・・1,000万円 平成25年・・・700万円 平成26年・・・500万円 となっており、東日本大震災の被災者や、省エネ・ 耐震住宅の取得の場合には、上記金額に一定金額が 加算されます。

なお、相続時精算課税を併用すると、最大3,500万円まで、 その年中の贈与税を無税にすることが出来ます。

(ただし、相続時精算課税分は、特定贈与舎死亡時に相続税 の課税価格に持ち戻されますので注意が必要です) 私も、年齢が30代後半になってきました。

そろそろマイホームを、ということで、 上記改正を父親に熱弁。

父「あっそ・・・」 この規定を適用出来る人は幸せだなぁ