平成24年度の税制改正のうち相続税・贈与税で、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税規定が、平成26年中の贈与まで
3年延長されました。
非課税限度額は
贈与年ごとに
平成24年・・・1,000万円
平成25年・・・700万円
平成26年・・・500万円
となっており、東日本大震災の被災者や、省エネ・
耐震住宅の取得の場合には、上記金額に一定金額が
加算されます。
なお、相続時精算課税を併用すると、最大3,500万円まで、
その年中の贈与税を無税にすることが出来ます。
(ただし、相続時精算課税分は、特定贈与舎死亡時に相続税
の課税価格に持ち戻されますので注意が必要です)
私も、年齢が30代後半になってきました。
そろそろマイホームを、ということで、
上記改正を父親に熱弁。
父「あっそ・・・」
この規定を適用出来る人は幸せだなぁ