令和2年度の税制改正大綱により、令和5年の所得税から適用される国外扶養についてご説明します。
改正が発表されてから、数年経つこちらの改正ですが、実務上とても大切な改正となります。(アナウンスが漏れて、扶養控除が適用できないと揉める可能性があります。)
アナウンスのタイミングは令和4年度の年末調整資料の配布時になります。従業員に令和5年度の扶養控除申告書を記載してもらいますが、そのタイミングで以下の事項に当てはまる従業員がいれば、扶養控除の範囲が変更になった旨をお伝えください。
○改正の背景
国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用については、国内源泉所得によって所得要件の判定が行われていましたが、国外で一定の所得がある親族でも控除対象になっている現状を踏まえ、30歳以上70歳未満の成人(留学生や障碍者などを除く)を控除対象から除くこととされました。
○現行制度
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族
→扶養の対象
○令和5年度改正後
現行制度のうち、30歳以上70歳未満のものを除外
(例外)
①留学により非居住者となった者
②障碍者
③その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるために
38万円以上支払いを受けている者
(扶養親族とするための必要書類)
①外国政府又は外国地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留する者であることを証明する書類
②その居住者からの送金関係書類で、送金額が38万円以上であることを証明する書類
従業員さんの所得税にかかわる事ですので、適用漏れがないように準備ください。
堺事業部 中野