「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.12.22

副食費免除者に対する副食費の実費徴収

昨今、物価高騰により給食費・水道光熱費等の経費が高くなり、多くの自治体では高騰に対する様々な支援が行われています。
この様な背景から、主食費・副食費の実費徴収の増額を検討されている新制度移行園もいらっしゃるかと思いますので、上記論点について整理をしていきます。
 
1.実費徴収とは
 教育・保育施設の利用において通常必要とされる経費であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(例:文房具代・制服代、遠足代・行事参加代、給食代・食材費、通園バス代等)
 
2.主食費・副食費の実費徴収
 徴収・負担方法につきましては、保育料無償化前後及び利用者ごとに違いが生じます。
①保育料無償化前
 1号認定=主食費と副食費共に実費徴収
 2号認定=主食費は実費徴収・副食費(月額4,500円)は利用者負担の保育料に含まれる
②保育料無償化後
 1・2号認定=主食費と副食費共に実費徴収
 ※副食費に関して年収360万円未満相当世帯の子ども及び第3子以降の子どもについては、月額4,500円が免除される
 
ここで、新制度移行園の副食費免除者に対する副食費の実費徴収について説明をしていきます。
 
施設において月額5,000円の副食費を設定していると仮定します。
この場合、副食費免除者に対して免除額を上回る500円は実費徴収すべき額であると考えることができますが、副食費免除者に対して免除額を上回る部分は実費徴収をしてはいけない決まりとなっています。そのため、無償化前と同様に、副食費免除者に対して月額4,500円を超える部分は施設の負担となります。
 
見落としがちな内容ですが、内閣府の発出しているFAQに記載がありますので、引用いたします。
 
幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ「2020年3月5日版/12-25」
Q.教育・保育給付第2号認定子どもについて、副食費免除対象者分の公定価格上の加算は月額4,500円で固定になり、副食費の施設による徴収月額がこれを超える場合に、免除対象者からは超過分を徴収できないということですが、超過分については施設が負担することとなるのでしょうか。
A.保育所等において、副食材料費が月額4,500円を上回る場合であっても、幼児教育・保育の無償化実施前であれば公定価格から月額4,500円の給付を受け、これを上回る部分は、施設等の運営費の中から捻出していると考えられます。したがって、幼児教育・保育の無償化実施後、副食費免除対象者分について、新たに創設する加算による月額4,500円の給付を受け、これを上回る部分は、これまでと同様に施設等の運営費の中から捻出できると考えられます。
 
名古屋支店 加藤 芳和
 
 
教育・福祉事業