「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.12.28

生前贈与

親から子どもへ財産を贈与した場合、子どもに、贈与税が課税されます。
年間に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下であれば贈与税はかかりませんが、110万円を超えると、超えた部分に対して贈与税がかかります。
 
「生前贈与による節税」を耳にされたことがあるかもしれません。将来、相続税が発生しそうな場合、生前のうちに年間110万円(基礎控除)以下の財産を贈与したり、相続税より低い税率の範囲で贈与したりすることで、相続財産の圧縮に繋がります。
 
ただし、「生前贈与加算」に注意が必要です。せっかく生前に贈与しても、死亡前3年以内に贈与した財産については、相続財産に加算されてしまいます。また、先日発表された令和5年度税制改正において、令和6年以後に贈与した財産については、死亡前『7年以内』に贈与した財産まで、相続財産に加算されることになりました。
 
 
また、贈与税については、贈与の一種である「相続時精算課税制度」の使い勝手を良くする改正も盛り込まれました。
 
生前贈与加算される期間が延長されることもあり、できるだけ早くから相続について考えておくに越したことはありません。財産の贈与や、相続についてご興味・ご関心のある方は、是非ともゆびすいの担当者にご相談下さい。
 
相続専門部 吉田卓司
 
 
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