「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.01.13

新たに適格請求書発行事業者になった場合における納付額の軽減措置

令和5年度の税制改正大綱により、インボイス制度にいくつかの軽減措置が追加されました。
今回は免税事業者が適格請求書発行事業者に登録し、課税事業者になった場合の軽減措置について説明します。
 
この軽減措置は、仕入税額控除の金額を売上に係る消費税額の80%とし、納付税額を20%とするものです。
 
《納付額イメージ》
売上 110,000円(内消費税10,000円)
課税仕入 33,000円(内消費税3,000円)
 
本則課税:10,000‐3,000=7,000円
 
軽減措置:10,000×80%=8,000円
     10,000-8,000=2,000円
 
軽減措置の税額の方が安くなるため納税負担が減少します。
 
この軽減措置は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で摘要が可能となります。
 
適格請求書発行事業者になるかどうかを考えるうえでの参考にしてみてください。
 
以下のURLに今回の軽減措置について図も交え記載しております。
また、その他の改正事項も載っておりますのでご興味あればご覧ください。
 
大阪事業部 松田 大輝
 
 
税 金