「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.01.17

先端設備等導入計画における固定資産税の軽減

中小企業経営強化法」に規定される先端設備等導入計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、当該資産に係る固定資産税の課税標準が0~1/2になる特例が令和5年3月31日に終了します。
令和5年4月1日からは新しい軽減措置が設けられることになりました。
 
●軽減割合
【通常】
 課税標準を最初の3年間一律1/2に減額
【上乗せ】
申請日の属する事業年度または翌事業年度の雇用者給与等支給額につき、直前事業年度より1.5%以上増加させることを労働者に表明
 A:令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得
   →課税標準を最初の5年間1/3に減額
 B:令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得
   →課税標準を最初の4年間1/3に減額
 
●対象資産
 イ 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
 
 ロ 1台又は1基の所得価額がそれぞれ次に定める額以上であるもの
   (イ)機械・装置 160万円
   (ロ)測定工具及び検査工具 30万円
   (ハ)器具・備品 30万円
   (二)建物附属設備(家屋と一体となっている効用を果たすものを除く) 60万円
 
設備投資をお考えの方は、ぜひ制度の適用をご検討ください。
 
※令和5年税制改正大綱で発表された内容を記載しています。詳細などは後日発表されます。上記の内容が一部変更になる可能性もございます。
 
 
堺事業部 中野
 
税 金