「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.02.20

相続時精算課税制度

先日発表された、令和5年度税制大綱の中から今回は「相続時精算課税制度」についてご紹介したいと思います。
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の直系尊属(父母、祖父母)から18歳以上の直系卑属(子、孫)に対して生前贈与を行った場合については、2,500万円まで贈与税がかからない、という制度です。
(同一の直系尊属からの贈与においては2,500万円に達するまで何度でも適用可能)
また、贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。ただし、この制度を1度選択すると、暦年贈与に変更することができません。
そして、相続時精算課税制度を適用させた贈与財産については、相続時に全て相続財産に加算(足し戻し)されます。
 
今回の改正で、この相続時精算課税制度においても暦年贈与同様に、基礎控除(毎年110万円)が創設され、基礎控除以下の贈与については贈与税は無税となり、申告も不要、また相続財産にも加算されない、こととなりました。
 相続開始前7年以内の暦年贈与については基礎控除以内でも相続財産に加算されるのに対して、相続時精算課税の場合は加算されませんので、今後は精算課税を選択するケースが増えそうです。
改正の背景には、高齢世代が保有する資産を若年世代へと移転しやすくし、資産の有効活用を通じた経済の活性化を目指す、という目的があります。
 
財産の贈与や、相続についてご興味・ご関心のある方は、是非ゆびすいの担当者にご相談下さい。
 
相続専門部 飯尾
 
 
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