「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.04.14

国外居住親族に係る扶養控除

今回は令和5年1月から要件が変わる、非居住者の扶養について紹介いたします。
 
国外居住親族の要件が令和5年1月から変更されております。
扶養控除は日本の非居住者であっても、要件を満たした扶養している親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等内の姻族)がいれば扶養控除の適用を受けることができます。
 
令和4年12月までは16歳以上で合計所得金額が48万円以下であるもので一定の確認書類(親族関係書類・送金関係書類)を提出又は提示したものとなっておりました。
 
しかし、令和5年1月からは30歳以上70歳未満の方は次の①から③のいずれかに該当している方が国外居住親族の扶養控除の対象となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの。
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けているもの
 
また、いままでの書類に加え①については留学ビザ等書類、③については38万円送金書類の提出又は提示も必要となります。
 
この改正は、年齢的に多額の国外所得があると思われる親族の要件を厳しくするものであり、16歳以上30歳未満又は70歳以上の方は今まで通りとなっています。
 
従業員で国外に居住する親族がおられる場合には、改正の内容を事前にアナウンスしてあげるのがよいのではないでしょうか。
 
大阪支店 松田
 
 
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