「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.04.11

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

今回は、生前贈与に関する非課税の措置のひとつである、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度をご紹介します。
 
18歳以上の方が両親や祖父母などの直系尊属から住宅を取得するための資金の贈与を受けて、贈与の年の翌年3月15日までに、その資金で住宅を取得して、かつ居住の用に供した場合に最大1,000万円までの贈与が非課税となるものです。
【非課税額】
①省エネ等住宅・・・1000万円
②上記以外・・・500万円
※省エネ等住宅とは、エネルギーの使用効率や、耐震性、バリアフリーに優れた住宅として証明されたものをいいます。
 
この制度の適用を受けるための要件が多く複雑なのでその詳細な説明は割愛しますが、誤解を招きそうな点は以下になります。
・住宅の取得とは居住の用に供する家屋とそれを取得するための土地等の取得が対象となりますが、住宅の取得が目的となっているため、土地のみ取得ではこの規程の適用を受けることができません。
・贈与の年の翌年の3月15日までにこの適用を受けるための贈与税の申告を行いますが、申告時点でもまだ住宅の工事が完成しておらず居住できない場合には贈与税の申告をした年の12月31日までに居住の用している必要があります。もし、そこまでに居住できない場合は贈与税の修正申告が必要になります。
 
この制度は令和5年12月31日までの期限となっております。ただし、これまでも年末に発表される税制改正大綱で延長されてきた経緯がありますので、今後の動向を注視する必要があります。
 
堺事業部 瀬田健人
 
 
相 続