「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.06.01

先端設備等導入計画における固定資産税の軽減 上乗せ要件について

令和5年4月1日から、先端設備等導入計画における固定資産税の軽減措置が新しく導入されています。
軽減割合や対象資産の内容は、令和5年1月17日のゆびすいコラム「先端設備等導入計画における固定資産税の軽減」から変更ございませんのでそちらをご参照ください。
 
今回は、税金が1/3に軽減される上乗せ要件についてお話ししたいと思います。
上乗せ要件は、従業員に対する賃上げ方針の表明です。
これは「申請日の属する事業年度または翌事業年度の雇用者給与等支給額につき、直前事業年度より1.5%以上増加させることを労働者に表明する」というものです。
 
この上乗せ要件を受けるためには、市区町村へ提出する先端設備等導入計画の認定申請書内に「賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載する」と共に「従業員へ賃上げを表明したことを証する書面を添付する」必要があります。
 
ここで注意すべき点は、この賃上げ方針を先端設備等導入計画へ盛り込むことが出来るのは新規申請時のみということです。
計画期間内に追加で新規設備を導入し、そのタイミングで賃上げ方針を表明しようとしても変更出来ません。
この場合、当該取得した設備に対しては1/2の軽減措置のみ適用を受けることが出来ます。
 
なお、令和5年4月1日以前に当該制度の認定を受けていたとしても、4月1日以降申請をする場合には新規申請が必要となります。
また、この上乗せ要件の中にある「雇用者給与等につき、直前事業年度より1.5%以上増加」というのは、賃上げ促進税制(旧所得拡大促進税制)の適用条件でもあります。
 
当該制度の申請をされる場合、初回申請時には上乗せ要件も併せてご検討ください。
 
広島事業部 脇坂
 
 
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