「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.07.04

インボイス制度 2割特例について

 令和5年税制改正においてインボイス制度について、いくつか見直しありました。
そのうちのインボイス制度の経過措置(2割特例)をご紹介させていただきます。
 
 2割特例は、インボイス制度導入とともに、免税事業者がインボイス発行事業者として、課税事業者となられた方を対象に、納税額及び事務的負担を考慮して設けられた経過措置です。
 具体的には、仕入税額控除の金額を、課税標準である売上金額に対する消費税額の8割とすることができる特例のことをいいます。
 したがって、2割特例を適用した場合の納付税額は課税売上高に係る消費税額の2割となります。
 
 2割特例が適用ができる期間は、R5年10月1日~R8年9月30日となっており、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に申告書を付記することで適用を受けることができます。
 また2割特例については、簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても適用することができます。
 
 しかし、次のような課税期間については、2割特例が適用できませんので、注意する必要があります。
 
 ①インボイス制度導入前から課税事業者選択届出書を提出し、令和5年10月1日を含む課税期間の初日(令和5年9月30日以前)から課税事業となる課税期間      
 この場合においては、令和5年10月1日を含む課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出し、課税事業者をやめる必要があります。
 
 ②課税期間の特例の適用を受けている期間についても、2割特例は適用出ません。
また消費税課税期間特例選択届出書の提出により、一の課税期間とみなされる課税期間も含みます。 
 
 2割特例以外にもインボイス制度に関する見直しがいくつかなされています。
 今一度、確認されてはいかがでしょうか。
 
大阪事業部 栁瀬康平
 
 
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