「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.08.18

インボイス制度開始前後の取引に係る適用関係について

 令和5年10月1日から開始するインボイス制度。いよいよ制度開始まで1ヵ月弱となりました。
 今回はインボイス制度開始前後の取引に係る適用関係についてご紹介します。
 
 インボイス制度では令和5年10月1日以降、登録事業者である売り手は買い手に対し適格請求書を発行しなければなりません。この適格請求書を発行するタイミングはいつからなのでしょうか。それは、令和5年10月1日以降に資産の販売や役務の提供等を行ったタイミング(入金のタイミングではありません)で、適格請求書の発行義務が生じます。
 
 それでは、令和5年9月30日に売り手が買い手に商品を販売し、売り手側では令和5年9月30日(インボイス制度開始前)に売上げを計上し、買い手側が令和5年10月1日(インボイス制度開始後)に仕入れを計上した場合、売り手は適格請求書を発行しなければならないのでしょうか。
 
 上記の例の場合であれば、売り手は適格請求書を発行する必要はありません。(インボイス制度開始前の取引であるため。)
 一方で、買い手はどうなるのでしょうか。この場合、買い手は令和5年10月1日以降に仕入れをしているため適格請求書を発行してもらわなければ仕入税額控除ができないと思うかもしれませんが、売り手における課税売上げの計上時期が令和5年9月となる取引であれば、従前の区分記載請求書で仕入税額控除ができます。
 
 なお、インボイス制度開始前であっても適格請求書を交付することについては問題ありません。
 
 制度開始前後の取引については判定にご注意下さい。
 
参考:国税庁 インボイス制度に関するQ&A
 
堺事業部 菅 修太朗
 
 
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