「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.08.22

マンション評価の見直し

令和5年の税制改正大綱にて、マンションの相続税評価の見直しについて記載がありました。
現行の評価方法では、一戸建てと同様の評価を行うため、市場価格が高くなる高層階にある部屋や立地が良好である等の特性が、相続税評価額に反映されておらず、市場価格と相続税評価額とが大きく乖離し、問題となっていました。
 
この乖離を是正するため、パブリックコメントにてマンションの評価方法についての具体的な計算方法が公表されておりましたので、以下に記載します。
 
新評価額=現行の評価額(建物および敷地権)×評価乖離率(もしくは評価乖離率×0.6)
評価乖離率=A×△0.033+B×0.239+C×0.018+D×△1.195+3.220
A・・・マンションの築年数
B・・・総階数指数(マンションの総階数÷33)
C・・・所在階数
D・・・敷地持分狭小度(敷地利用権の地積÷専有部分の床面積)
なお、評価乖離率が1以上1.67以下になる場合は、現行の相続税評価額×1.0とします。
 
この新たな計算方法が盛り込まれることにより、相続税評価額は市場価格の6割水準になります。
それに伴い、相続税評価額が高くなり、現在に比べて、いわゆる「タワマン節税」の節税効果が小さくなる可能性があります。
 
この計算方法は令和6年1月1日以降の適用を予定されていますが、確定ではありませんので、今後の動向を注視する必要があります。
 
マンションの評価額についてご興味・ご心配のある方は、是非ともゆびすいの担当者にご相談ください。
 
相続専門部 山村
 
 
相 続