「知」の結集 ゆびすいコラム

2023.08.25

要注意!!インボイス開始後の交際費5,000円基準

 令和5年10月から開始するインボイス制度の準備は進んでいますでしょうか。今回は、インボイス制度が開始した場合の交際費5,000円基準について、整理をしたいと思います。

 税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。
なお、この5,000円の判定は、「税込経理」を行っている場合には「税込」で、「税抜経理」を行っている場合には「税抜」で、それぞれ判定します。
 
 では、インボイス制度が開始した場合にも、従来通りの5,000円基準により、交際費か否かの判定をしても問題ないのでしょうか。
税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりありません。しかし、税抜経理を採用する企業は、「インボイス発行事業者である飲食店」か、「インボイス発行事業者でない飲食店」かによって、この5,000円基準が変わります。
 
【インボイス発行事業者である飲食店】
  税抜 5,000円 (税込 5,500円)
【インボイス発行事業者でない飲食店】 
■令和5年10月1日~令和8年9月30日
  税抜 4,902円 (税込 5,393円)
■令和8年10月1日~令和11年9月30日
  税抜 4,762円 (税込 5,239円)
■令和11年10月1日以降
  税抜 4,545円 (税込 5,000円)
※1円未満端数切捨てを前提
 
 具体的には、上記の金額で判定することとなります。
つまり、インボイス発行事業者の飲食店であれば、従来通りの判定で問題はないですが、インボイス発行事業者ではない飲食店での飲食は、判定が変わります。
 
 令和5年10月から3年間は「仕入税額相当額の80%」、令和8年10月からの3年間は「仕入税額相当額の50%」を仕入税額控除とする経過措置があります。そのため、令和5年10月から6年間は、仕入税額控除の対象とならない部分のみを本体価格に含めることになります。
 
 交際費は、経理部だけの問題ではなく、営業部や役員含め、会社全体で周知する必要があるかと思います。精算業務についても、事前の準備が必要ですね。インボイス制度について、ご心配の場合には、是非ゆびすいへお問い合わせ下さい。
 
大阪事業部 山崎
 
 
税 金