「知」の結集 ゆびすいコラム

2012.06.27

相続税対策におけるセカンドオピニオン

最近、相続税に関する相談が増えています。

相談内容は、分割案、土地評価、自社株評価と案件は様々ですが、セカンドオピニオンも増えてまいりました。

先日あったのは、「相続対策として借入金でアパートを建築したらどうかと、ハウスメーカーとそのメーカーが推薦する税理士に勧められているが、どう思われますか?」といった、個別具体的な事案でした。

アパート敷地は貸家建付地評価となり、借入金は債務控除の対象となるといった昔からある相続税対策です。ローンの返済に付きまとう空室リスクも、管理会社が30年一括借上を行うため低いとの事。

インターネットを駆使して机上調査を済ませ、いざ現地周辺を車で回ると、比較的築年数が浅い家は戸建てが多い! 対象地は、更地で1,000?を超えている!! 分譲中の宅地は開発道路が入っている!!! この土地は、広大地評価できるのでは!? 該当すれば、評価額を50%近く減額することができます。

その後、市役所や税務署に出向き、広大地であることを確認する過程は割愛しますが、結果的に相談に来られた方に非常に喜んでいただいたのはいうまでもありません。

相続対策を行ううえでは、結果として当初と同じ意見を聞くこととなったとしても、セカンドオピニオンを受けることをお勧めします。

※ 広大地とは、その地域における標準的な宅地に比して著しく面積が広大で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる宅地等をいいます。

広大地判定につきましては個別判定をなりますので、上記事例に酷似しているからと言っても、一概に広大地に該当するわけではありません。詳細は、税理士などの専門家にお尋ねください。