「知」の結集 ゆびすいコラム

2013.12.18

ゴルフ会員権の譲渡はお早めに その2

12月12日に与党は26年度税制改正大綱を決定しました。

12月3日に取上げたゴルフ会員権の譲渡損失については、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡から他の所得との損益通算の廃止が決まりました。

つまり、平成26年3月末までに譲渡をしなければ損益通算はできないことになります。

その影響額を計算すると、例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が出た場合には差額の300万円について課税され、所得税額は約20万円です。今後、損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となり、約77万円の負担となります。

使用していない、かつ、値下がりしているゴルフ会員権をお持ちの方であれば、この機会に譲渡する検討をしてもいいかもしれません。

注意点としては、以前にゴルフ場が倒産しているケースは原則、譲渡損が発生しても他の所得と損益通算はできません。同様に、預託金の返還を受けたことによる損失は、家事上の損失とされ他の所得と損益通算はできません。

なお、リゾート会員権にも同様の取り扱いが適用されますので、ご注意ください。

売りたいと思っても買いたい人が現れない限り売ることはできません。

売却を検討される方は早めに会員権仲介業者に問い合わせてくださいね。

(野口 貴彦)