「知」の結集 ゆびすいコラム

2018.02.01

~NHKの受信料裁判~

 去年、私自身すごく興味のある裁判結果が出ました。それはタイトルにあるように、NHKの受信料についての裁判です。

この受信料については、「放送法」という法律があってその法律の64条に

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」という文言があります。

この「しなければならない」というところについて、民法上の「契約自由の原則」についての基本原則や憲法13条、21条、29条などの法律があるなかで、義務となるのかどうかが従来より問題となっていたものについて一つの結論が出たことになります。

内容は既に皆さんもニュースなどでご存じかと思いますが合憲であり、テレビを設置した際には受信料は支払わなければなりません。

私自身、大学時代は法学部で法律を勉強してました。NHKの受信料については、独り暮らしを始めた4月にNHKの受信料の徴収業者の方が来られて、「放送法の64条に受信料を支払えとあります。法学部の学生さんなのにこんなことも知らないのか?国民の義務ですよ。」と言われ条文を自分で調べもせずすぐ支払いを行ったことを覚えています。(もう20年も前の話ですが)

法律も万能ではなく、立場や主義・主張が変われば法律の解釈も変わります。しかし、それぞれについては司法判断として判例が出ており、私たち法律を扱う専門家も日々問題に直面した際には判例を調べ、顧問先様にお伝えしております。

税務調査や行政監査等でも取り扱う基準や法律は同じですが、状況や内容によって適用法律、条文は様々です。

もしブログをお読みいただいてる皆様の中に、法律や制度の疑問などがある方がいらっしゃれば我々のような専門家にご相談いただくことで様々な見方・考え方がお伝えできるかもしれませんので、ぜひ頼ってみてはいかがでしょうか。

また、裁判事例も固く感じる方もいらっしゃると思いますが、疑問の答えがあることも。調べてみるのも面白いかもしれませんよ。

福岡事務所   大神 裕司

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