2018.05.21
そのため、亡くなる直前に贈与をして財産を少しでも減らそうとされる方は少なくありません。
この規定に引っかかってしまうと、せっかく相続対策ができていると思っていても無意味になってしまいますので注意が必要です。
まずはこの「相続人とは」というところから確認していきます。
※法定相続人についての説明を始めるとそれだけで長文になってしまいますので今回は割愛します。
しかし、だからといって赤の他人に財産を贈与する方はいないですよね。
ズバリ”お孫さん”です。
そのため②と③に該当しなければ、孫への贈与は3年以内であっても、相続財産に足し戻されることはありません。
もし相続対策として生前贈与を検討されている方は、上記のような3年以内贈与の加算があることにご留意ください。
無申告や期限後申告になってしまうと延滞税や加算税等のペナルティがかかってきますので、必ず期限内に申告を行いましょう。
相続専門部 中村圭吾