「知」の結集 ゆびすいコラム

2019.03.25

軽減税率の導入

2019年10月1日に予定されている消費税および地方消費税の税率引き上げまであと半年となりました。今回この消費税率10%への引き上げと同時に、低所得者への配慮の観点から軽減税率(8%)制度が実施されます。 欧米諸国、例えばイギリスでは日本の消費税にあたる付加価値税の標準税率が20%、食料品の軽減税率が0%、ドイツでは標準税率が19%、食料品の軽減税率が7%となっているように、すでに複数税率制度が実施されていますが、わが国では初めての制度となります。
 
新聞やニュースで日常生活に必要な「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」が軽減税率の対象ということはよく耳にされているかと思いますが、実際どういったものが軽減税率の対象となるのか、紛らわしい一例をご紹介いたします。
 
・食品添加物の重曹の販売
 ⇒食品表示法に規定する食品にあたるため軽減税率の対象となります。ただし、重曹については清掃用として使用されるものもありますが、この場合には軽減税率の対象外となります。
 
・ウォーターサーバーとミネラルウォーター
 ⇒ウォーターサーバーの水やコンビニで販売されているミネラルウォーターは軽減税率の対象となりますが、サーバー装置のレンタル料金は対象外となります。また、水道料金についても軽減税率の対象外となります。
 
・氷の販売
 ⇒飲料に入れて使用されるロックアイスやかき氷の材料は「飲食料品」にあたるため軽減税率の対象となりますが、保冷用で使う氷は対象外となります。
 
・自動販売機での飲食料品の販売
 ⇒自動販売機で販売されているジュースやお菓子等の食品は「外食」にはあたらないため、軽減税率の対象となります。
 
・ノンアルコール飲料、みりん風調味料、甘酒
 ⇒これらは、「食料品」として軽減税率の対象となりますが、同じようなものとしてビールやワインなどのアルコール、みりん、料理酒は「酒類」にあたるため、軽減税率の対象外となります。
 
今回の改正は事業者・消費者ともに日常生活に非常に関係のあるものですが、軽減税率の対象となるものならないものは細くわかれており、実際に軽減税率導入後は判断に迷う部分も出てくるのではないかと思われます。
 
堺事業部 石田 圭
 
 
税 金