「知」の結集 ゆびすいコラム

2020.04.10

予算と決算における理事会と評議員会の順番

また、今年も決算の時期がやってまいりました。
そこで今回は、顧問先様からこの時期に質問がある学校法人における予算及び決算の理事会・評議員会の開催順について記載したいと思います。
 
1、予算における開催順
 予算については、私立学校法第42条第1項第1号で「理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。」と定められています。従って、順番は評議員会の開催が先で理事会の開催が後になります。これは、学校法人の運営において予算が重視されており、評議員会に諮りその意見を理事会の決議に反映するべきであるという考え方があるためです。
 
2、決算における開催順
 決算については、私立学校法第46条で、「理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」と定められています。
 決算の場合は評議員会に「報告」であり、予算のように「あらかじめ意見を聞く」ではないことから、事後報告でよいと考えられます。従って決算における議決手順については、予算の場合と違い、理事会の開催が先で評議員会の開催が後になります。
 また、監事監査実施日、公認会計士監査実施日、理事会開催日及び評議員会開催日の順番については、内部機関の監査である監事監査を行って決算が適正であることの確認が済んでから、理事会にて決算承認を行った後、評議員会にて理事長が決算及び事業の実績を報告し意見を求め、最後に外部機関である公認会計士が監査報告を行うのが適当と考えられます。
従って、下記の順番が一般的だと考えられています。
監事監査⇒理事会⇒評議員会⇒公認会計士監査
 
理事会・評議員会を開催するにあたって、参考にしていただければと思います。
 
和歌山事業部 奥野 和浩
 
 
教育・福祉事業