「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.06.28

自筆証書遺言

通常の場合に作成される遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
状況や目的に合わせてご自身に合った遺言書を選択できますが、争族を起こさないためにも、正しい形式で作成する必要があります。
その中で、今回は自筆証書遺言についてご説明します。
 
自筆証書遺言は、第三者が関与しないでご自身1人だけで作成できる遺言書です。
しかし、第三者の関与がないため、遺言の効力が争われやすく、遺言者が亡くなった後では、真意を確認するすべもありません。
そのため、遺言全文、日付、氏名を自書(財産目録はパソコンによる作成可)し、押印しなければならないと定められており、変更の場合も定められた方式を守る必要があります。
また、遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
 
作成や特別な手続きがないため、時間や場所を問わず作成できることが自筆証書遺言のメリットですが、個人で管理するため、遺言書が発見されない恐れがある上、偽造や隠蔽されるリスクがあると指摘されていました。
この問題点を解消するため、令和2年7月10日より法務局で自筆証書遺言を保管することが可能となり、保管された遺言書は検認手続きが不要となりました。
 
 
手軽に作成できる遺言書ではありますが、形式・内容ともに不備がないよう、専門的な検討が必要です。遺言・相続についてご心配・ご興味のある方は、是非ともゆびすいの担当者にご相談下さい。
 
相続専門部 岡林 知里
 
 
相 続