「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.07.26

食事の提供にまつわる税務

 夏真っ盛り、連日猛暑日を記録している地域も多くなっております。
本格的に暑い夏がやってきたなと感じるとともに、暑くなるとどうしても食欲は落ちがちです。
今回はそんな「食」にまつわる税務を紹介します。
従業員向けに昼食など食事を提供している先も多く見受けられます。
食事の提供は、暑い中働いてもらう従業員への、労いの気持ちもあるものかと思います。
しかし、そんな善意の気持ちもきちんと計算しておかないと、従業員に現物給与として課税の対象となる可能性があります。
では、そうならないためには、どのように対応すればよいのでしょうか。
 
【課税されない条件】
①食事の価額の半額以上を従業員本人が負担する
②法人負担額が3,500円以下であること
上記2つを守れば、課税されません。
 
具体的にみてみましょう。
 ・食事の価額 6,000円
 ・本人負担 2,000円
 ・会社負担 4,000円
この場合、本人が半額以上を負担していませんので、4,000円が給与課税となります。非課税とするならば、本人負担額を3,000円以上としなければなりません。
 
健康面だけでなく、税務面でも従業員の皆様をサポートできるのが一番かと思います。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社まで連絡頂ければ幸いです。
 
 
仙台事業部 佐々木 寿裕
 
 

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