「知」の結集 ゆびすいコラム

2021.11.18

退職金に係る税金が増えるかも!?

 令和4年1月1日から退職金に係る所得税の計算方法が変わります。
 
 現行では、勤続年数が5年以下の役員対する退職金についてのみ、所得税が加重されています。
 これが、令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下の従業員に対する退職金についても、所得税が加重されることになりました。
 
 改正内容につきまして、国税庁のHPに次の通り記載されています。
 
 短期退職手当等については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、1/2計算の適用はありません。
 
 退職金について、課税対象金額が1/2になるという優遇措置がありますが、勤続年数が5年以下の短期勤続者に対して多額の退職金を支給した場合は、この優遇措置を適用しないということです。
 
 改正前後で税額がどのように変わるかを、具体的な数字を用いてご説明いたします。
 
(例)勤続年数5年 退職金600万円支給された場合
 
【令和3年12月31日まで】
・退職所得金額   6,000,000-(400,000×5)=4,000,000
             4,000,000×1/2=2,000,000
・所得税の金額  2,000,000×10%-97,500=102,500
 
【令和4年1月1日より】
・退職所得金額 6,000,000-(400,000×5)=4,000,000
           (4,000,000-3,000,000)+3,000,000×1/2=2,500,000
・所得税の金額  2,500,000×10%-97,500=152,500
 
 
上記の通り、令和4年より退職所得所得控除後の金額が300万円を超える場合は、所得税の金額が増えることになります。
 
また所得税のほかに、復興特別所得税や住民税の金額も増えることになりますので、注意が必要です。
 
福岡OF 西岡
 
 
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