令和4年1月1日から退職金に係る所得税の計算方法が変わります。
現行では、勤続年数が5年以下の役員対する退職金についてのみ、所得税が加重されています。
これが、令和3年度の税制改正により、勤続年数が5年以下の従業員に対する退職金についても、所得税が加重されることになりました。
改正内容につきまして、国税庁のHPに次の通り記載されています。
短期退職手当等については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、1/2計算の適用はありません。
退職金について、課税対象金額が1/2になるという優遇措置がありますが、勤続年数が5年以下の短期勤続者に対して多額の退職金を支給した場合は、この優遇措置を適用しないということです。
改正前後で税額がどのように変わるかを、具体的な数字を用いてご説明いたします。
(例)勤続年数5年 退職金600万円支給された場合
【令和3年12月31日まで】
・退職所得金額 6,000,000-(400,000×5)=4,000,000
4,000,000×1/2=2,000,000
・所得税の金額 2,000,000×10%-97,500=102,500
【令和4年1月1日より】
・退職所得金額 6,000,000-(400,000×5)=4,000,000
(4,000,000-3,000,000)+3,000,000×1/2=2,500,000
・所得税の金額 2,500,000×10%-97,500=152,500
上記の通り、令和4年より退職所得所得控除後の金額が300万円を超える場合は、所得税の金額が増えることになります。
また所得税のほかに、復興特別所得税や住民税の金額も増えることになりますので、注意が必要です。
福岡OF 西岡