2020年7月10日から自筆証書遺言を保管する制度が始まり、遺言への関心が高まり、お問い合わせも増えてきております。
よくあるご相談をご紹介させていただきます。
【ご相談内容】
相続人長男Aと次男Bがいます。遺言書に全ての財産を長男Aに相続させると記載されていた場合、次男Bは何も相続できないでしょうか?
【答え】
次男Bが長男Aに対して遺留分侵害額請求を行い、遺留分として遺産の一部を取得できる可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く特定の相続人に最低限保証される遺産の取得分です。
遺留分の割合
①配偶者のみ 配偶者1/2
②配偶者と子供 配偶者1/4、子供1/4
③配偶者と父母 配偶者2/6、父母1/6
④配偶者と兄弟 配偶者1/2、兄弟なし
⑤子供のみ 子供1/2
⑥父母のみ 父母1/3
⑦兄弟のみ 兄弟なし
子のみの遺留分は2分の1で、今回は子が2人いるので、次男Bは4分の1が遺留分となります。
1/2(子の遺留分)×1/2(相続人2人)=1/4・・・全体の1/4は遺留分として請求できます。
【遺留分の請求期限】
遺留分侵害額請求権は『相続が開始した日及び遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内』又は『相続開始から10年』に行使しないと時効により消滅します。
したがって、次男Bがその期間内に遺留分侵害額請求権を行使したと証明するためにも、内容証明郵便(配達記録付)などを活用して意思表示することが非常に重要となります。
遺言を作成する際には、形式・内容ともに不備がないよう、専門的な検討が必要です。遺言・相続についてご心配・ご興味のある方は、是非ともゆびすいにご相談下さい。
相続専門部 林