今年もゴールデンウィークに突入しましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
4月末からゴールデンウィークが始まりますが、月末がお休みの場合の税務上の申告手続き期限はどうなるかご存知でしょうか。
例えば、法人税であれば、「事業年度の終了の日から2か月以内」、所得税であれば、「翌年の3月15日」までと各種税目に合わせて申告・納付期限は定められています。
この申告・納付期限が、土日祝に該当する場合はこれらの日の翌日をもってその期限とみなすこととされています。(国税通則法10条)
従って、2022年の4月30日(土)が申告・納付期限の税務手続きは、上記より2022年5月2日(月)までが提出期限となります。
一方で、上記の規定が当てはまらない税務上の手続きがあるので注意が必要です。
それは、消費税法に規定する届出関係等の期限です。
消費税法に規定される届出書関係の条文を読み解くと、上記国税通則法10条には当てはまりません。
(提出をした課税期間の翌課税期間から効力が生じるとの規定があるため。)
「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」などの届出書関係は、提出期限が土日祝であっても、その翌日とはならず土日祝までとなってしまうので注意が必要です。
●4月30日(土)が申告期限の手続き(2022年の場合)
・法人税等・・・5月2日(月)
・消費税課税事業者選択届出書、
消費税簡易課税制度選択届出書等・・・4月30日(土)
堺事業部 菅 修太朗