「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.11.14

新型コロナみなし入院給付金と医療費控除

新型コロナウイルスの第8派への懸念が強くなっていますね。
 
令和4年9月25日まで新型コロナ入院給付金は「みなし入院」でも全員給付対象だったので、令和4年は新型コロナウイルスの自宅療養など「みなし入院」でも新型コロナ入院給付金を受給された方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
みなし入院で給付された新型コロナ入院給付金は、医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に含まれます。
 
【医療費控除(上限200万円)の計算】
実際に支払った医療費の合計額―保険金などで補てんされる金額―10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
 
【保険金などで補てんされる金額】
・生命保険契約などで支給される入院費給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
 
【例】
令和4年の医療費
・新型コロナ入院給付金:10万円
・抗原検査キット:3千円
・眼科治療費:30万円
 
医療費控除の金額(総所得金額等が200万円以上の場合)
〇 眼科治療費 30万円
×(抗原検査キット)3千円+(眼科治療費)30万円―(新型コロナ入院給付金)10万円=20.3万円
 
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
 
新型コロナ入院給付金は、医療費の全体から差し引くのではなく、新型コロナウイルスの治療に対する費用の分だけ差し引くことになります。令和4年度分の確定申告の際にはご注意下さい。
 
堺事業部 淡田
 
 
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