「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.11.17

円安で生じる税金にご注意ください

昨今の日本の投資ブームで、外国通貨や外国株式といった資産に投資をされている方も増えてきていますよね。
そんな中、現在の日本は急激に円安が進んでおり、家計にはマイナスの影響が多いですが、外貨建資産を以前からお持ちの方の中には大きく含み益が出ているという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、含み益が生じている外国株式を売却した場合、取得時よりも円安となっている外国通貨を円に交換した場合に係る税金についてそれぞれみていきたいと思います。
 
【ケース1:外国株式の売却】
外国株式を売却した場合に生じる所得税額(住民税額を含みます。以下「所得税額等」。)は、次のようになります。
①.売却益=売却時株価×売却時為替レート - 取得時株価×取得時為替レート
②.所得税額等=①の売却益×20.315%
 
多くの方は投資を「特定口座・源泉徴収あり」という、証券会社が自動で所得税額等を計算し徴収してくれる口座で運用されていると思いますが、その場合は、上記の税額が自動で徴収されることになります。
 
【ケース2:外国通貨の円交換】
取得時よりも円安が進んでいる状況で、外国通貨を円に交換した場合の所得税額等は、次のようになります。
①.為替差益=交換時の円受取額 - 取得時の円支払額 
②.所得税額等=①の為替差益×総合課税の累進税率
 
為替差益の場合は、ケース1と異なり、給与所得などの他の所得と合算して累進税率が適用されます。
ただし、年間の雑所得が20万円以内であれば確定申告をする必要はありません。
 
株式は特定口座で運用されているケースがほとんどだと思いますので、納税を忘れることは少ないですが、外国通貨に係る為替差益についてはご自身で確定申告をすることが原則必要になりますのでご注意ください。
 
福岡事業部 末永
 
 
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