「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.11.24

競馬の馬券の払戻金に係る税金

競馬好きで知られるお笑い芸人のインスタントジョンソンじゃいさんが約9,370万円の馬券を的中させたことを明かしました。余談ではありますが、じゃいさんは今年3月に外れ馬券の経費算入が認められず、過去5年間に受けた馬券払戻金に対して数千万円の追徴課税を受けておりました。今回の的中は危機一髪からの復活劇でした。
 
今回じゃいさんは一口100円×1,260点、計126,000円を購入し,9,370万6,710円の払戻金を得たとされます。
 
このケースで、その他の所得がないと仮定した場合の納税額を考えてみます。(扶養親族0人とし、その他控除項目はなしとする。)
 
一般的に競馬の配当金は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外は一時所得に該当します。
 
【一時所得の計算方法】
(総収入金額 -収入を得るために支出した金額 -特別控除額(最大50万円))×1/2
(93,706,710-126,000-500,000)×1/2=46,540,355 円→46,540,000円(千円未満切捨)
所得金額が4,000万円超より→所得税率は45%、
46,540,000×45%-4,796,000=16,147,000円(差引所得税額)
ここに復興特別所得税2.1%を加算すると、
所得税額は 16,147,000×1.021=16,486,000円(百円未満切捨)となります。
 
さらに住民税を考慮すると所得金額×10%なので、
46,540,000×10%=4,654,000円
 
合計 16,486,000+4,654,000=21,140,000円となり、納税額は儲けの約23%程度必要となります。
給与所得者で競馬愛好家の方に関しては、儲けが高額に発生した場合には確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
 
【補足】
競馬馬券に関しては過去に雑所得に該当するとして、外れ馬券の購入費用に関して経費算入が認められた判決例もあります。しかし、専用ソフトを利用して毎日継続的に購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫していることが明らかな場合だけであり、通常では認められません。
 
堺事業部 羽賀 友亮
 
 
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