「知」の結集 ゆびすいコラム

2022.09.08

適格請求書の記載事項

令和5年10月1日より適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入されます。インボイス制度が導入されることにより、請求書等の記載事項が変わります。
今回は適格請求書として認められるために満たさないといけない6つの記載事項を確認していきたいと思います。
また、弊社では過去のコラムにてインボイス制度について書かせていただいております。合わせてぜひ一度ご覧ください。
 
『インボイス制度の登録事業者申請が開始されました』
『インボイス制度とは!?』
『役員に対する家賃にも影響!インボイス制度の影響の波』
 
【適格請求書の記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 
主な変更点としまして、インボイス発行事業者の登録番号・税率ごとに区分した消費税額等・適用税率の記載が新たに求められることとなりました。
上記の6つの記載事項は、必ず1つの書類に記載しないといけないというものではありません。例えば、請求書と納品書を合わせて6つの記載事項を満たしていれば、2つの書類を合わせて1つの適格請求書とすることができます。
インボイス制度開始まで約1年となりました。インボイス制度でお困りの点がありましたら、弊社にご相談ください。
 
川口
 
 
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