2026.02.03
本年度補正予算や次年度予算の策定時期が近づいてきました。
学校法人で質問の多い「予算承認を得るための理事会と評議員会は同日開催できるのか?」について解説いたします。
結論から申し上げますと、同日開催可能です。
令和7年4月1日施行の私立学校法では、評議員会を招集する場合には理事会で決議する必要があります(第70条第2項)。
また、評議委員会を招集するには1週間前までに評議員に対して書面で通知をしなければならないとされ(同条第4項)、理事会と評議員会の同日開催は原則としてできません。
ただし、評議員全員の合意がある場合には、招集手続きを省略することが可能です(第74条)。
予算にかかる理事会・評議員会の開催の流れは以下のようになります。
①理事会(評議員会開催についての承認決議)
②評議員会(予算の意見聴取)※全員の合意を得て招集通知を省略
③理事会(予算の承認決議)
①理事会(予算の承認及び評議員会開催についての承認決議)
②評議員会(予算承認決議)※全員の合意を得て招集通知を省略
上記の流れで同日に開催することが可能です。
なお、定時評議員会については、同日開催ができませんので注意が必要です。
これは理事会で承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出し、意見を聴取しなければならないとされており(第105条第2項及び第3項)、かつ、定時評議員会の日の1週間前の日から事務所に備え置かなければならないとされているためです(第106条)。
そのため、定時評議員会より1週間以上前に理事会を開催する必要があり、同時開催はできません。
ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。
税理士法人ゆびすい 福岡支店
2025.10.16
2024.10.15
2024.04.18
2023.04.20
2022.10.13
2022.07.04
2022.04.25
2018.04.25
平成30年3月12日より、商業・法人登記の申請書に申請人の商号又は名称の振り仮名を記載する取扱いが開始されました。
公表サイトについては、以前より、検索方法に係る利便性向上の観点から、法人名の振り仮名情報の登録も求められており、今般、商業・法人登記の申請書に法人名の振り仮名の記載を求める取扱いが開始されました。
また、登記申請時ではなくても、会社又は法人の代表者であって法務局に印鑑を提出している者は、いつでも、管轄の法務局に会社法人等番号、商号又は名称及びその振り仮名、本店又は主たる事務所等を記載し、法人名の振り仮名を申し出ることができるものとされました。
今後の登記申請の際には、ご留意ください。
穴瀬 素彦
2017.02.17
幼稚園や保育所、認定こども園を運営されている学校法人や社会福祉法人の皆様には間もなく決算期が訪れることと思います。
従来の政令のもとでは、決算を終えた後、役員会や監査などを経て資産総額変更登記を行うまでの一連の流れを、事業年度終了から二カ月間で行わなければなりませんでした。
今回「組合等登記令」の一部が改正されたことにより、平成29年4月1日から施行される新たな政令のもとでは、資産総額の変更にかかる登記の期限が事業年度末日より三カ月以内に変更されました。(※平成28年4月1日以後に開始する事業年度の資産総額の変更登記が対象)
尚、学校法人におかれましては、文部科学省より「学校法人寄附行為作成例」についても改正が行われており、この改正を適用するためには寄附行為の変更が必要であることが示されています。
佐藤大樹
2016.04.28
2015.04.23
2014.10.22
2014.05.09